LMエンターテインメントが、所属アーティストであるユン・ジソンの名前を商標出願していたことがわかりました。
LM側は2月12日、特許庁にユン・ジソンの英文表記である『YOON JISUNG』の商標を出願しました。
LM所属のユン・ジソンとカン・ダニエル
Wanna Oneでの活動を終えたユン・ジソンとカン・ダニエルは先月1日からLMへ移籍したばかり。
ユン・ジソンは先月20日、初のソロアルバム『Aside』を発売しました。
しかし一方で、カン・ダニエルはソロ活動どころか、所属事務所と揉めている状況です。
ついに事務所と法廷で争うことが決まり、話題となっています。
LM側がユン・ジソンの名前のみを商標出願し、カン・ダニエルの名前は出願しない理由もこの紛争が関係していそうです。
カン・ダニエルは今月3日、自身のファンカフェに
「所属事務所に自分の名義であるSNSアカウントの譲渡を要請したが、拒否された」
などと打ち明けていました。
LM側はカン・ダニエルとの紛争について
「事務所とアーティストの間で誤解が生じた。積極的に疎通し、円満な合意ができるようにする」
とコメントしていましたが、結局合意点は見つからず、法廷で争うことになったようです。
名前の商標登録がなぜ話題に?
所属事務所は、アーティストの名前を商標出願する権利は持っています。
しかし、アーティストの芸能活動における自由を侵害する行為と見なされるため、実際に出願することはとても珍しいことなんです。
実際、事例がないわけではなく、過去にはMBKエンターテインメントがガールズグループ『T-ARA』との契約が満了する時点で『T-ARA』の商標権を出願し、メンバーたちと摩擦を起こしたことがあります。
なぜ名前を商標登録されると揉めてしまうのでしょうか?
それは、事務所を移籍しようとしたときにそのアーティストに不便なことがあるからです。
例えば、今回のケースで商標登録が行われてしまうと、ユン・ジソンが所属会社を変えて活動を行おうと思った場合に自分の名前で活動することができなくなってしまいます。
それはLMが『ユン・ジソン』という商標の権利者になってしまうからです。
LMはカン・ダニエルと揉めていて、彼がこのまま事務所を変える可能性があるため、ユン・ジソンまで事務所を出ていかれたら困ると考え、名前を商標登録しようとしているのだと思われます。
これからユン・ジソンがどのように活動を続けていくのか、不安が残ります。